貿易関係証明について
釧路商工会議所では、原産地証明をはじめインボイス証明、サイン証明等の各種貿易関係証明書の発給を行っております。
1. 商工会議所の貿易関係証明
商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易県警証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立的な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。
2. 商工会議所の証明発給権限
わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会所法第9条5号および第6号の規定に基づき、その権限が与えられています。
とりわけ原産地証明の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に関する国際条約」(ジュネーブ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。
3. 証明の取得について
貿易関係の証明書の発給を行うには、まず「貿易関係証明申請者登録」をして頂く必要があります。貿易関係証明申請者登録は商工会議所の会員・非会員を問わず、すべての申請者に必要です。
〈登録に必ず必要な書類〉
・貿易関係に関する誓約書
・貿易関係証明申請者登録台帳
〈法人(団体)の場合〉 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書
〈個人事業者の場合〉 ・住民票 ・印鑑証明書
※営業拠点が釧路市外の方や外国人の方、中古品を取り扱う場合、その他の書類の提出が必要な場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、申請者の登録・証明書の発給には手数料がかかります。詳細につきましては、釧路商工会議所総務課までお問い合わせ下さい。
4.各種証明について
○原産地証明とは
原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のこと指します。
原産地証明書が必要とされる理由やその役割
(1) 原産地証明書が必要とされる理由
① 輸入国の法律や規則に基づき、輸入通関の際に必要とされる場合
② 貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要とされる場合
(2) 原産地証明書の役割
① 輸入関税率の確定
② 商品の原産地表示
③ 通商手段の適用(ダンピングの防止、相殺関税、セーフガード等)
④ 内国民待遇の対象の判定
○インボイス証明とは
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、「その発行者により正確に作成され、商工会議所に提示された」という事実を証明するものです。内容には一切関与致しません。
「Seen by the Kushiro Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明致します。
対象となる書類
(1)商業インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類
・商業インボイス
・税関送り状
・運賃送り状
・仮送り状
・製造者送り状
・放送明細書
・容積重量明細書
(2)輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
・確認条
・貸方票
・借方票
・見積書(Estimate, Quotation Sheet)
・売申込書
・注文書
・価格表(宛先の記載のあるもの)
・売約書
(3)船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類
・航空貨物運送状
・船荷証券付帯宣言書
・保険証券付帯宣言書
・船荷証券
・保険承認書
・保険会社証明書
・造船証明書
・船籍証明書
・運賃状
・検査団体発行の検査証明書
・保険証券
・船荷目録
・航路証明
・配船予定表
・不寄港証明
○サイン証明とは
「申請者が書類上に肉筆で自所したサインが商工会議所に登録されていているものと同一である」ことを証明することにより、その書類が正規に作成したものであることを間接的に証明するものです。
「Signature verified by the Kushiro Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明致します。
対象となる書類
(1)各種証明書
①申請者が作成する証明書
※商工会議所は発給する証明書、航空会社・保険会社が輸出者の為に発行した書類については、対象外。
②書類の表題がCertificate、○○○ Certificate、Certificate of ○○となっているもの。
※船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものは対象外。
(2)会社推薦状、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書
(3)各種私文書
・契約書(Contract)・代理店契約書(Agent Agreement)・委任状(Power of Attorney)
・保証状(Letter of Guarantee)
※商工会議所のサイン証明ではなく、公証人の証明の取得が必要な場合がございますのでよくご確認の上、申請して下さい。
(4)翻訳に関する申請者宣誓文
(5)見本サイン証明書
5.注意事項
虚偽の申告による証明の取得や、証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行われた場合には、登録の抹消や証明発給の停止等の厳しい罰則規定が適用されます。
商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解頂き、真正な証明書の取得と本来の目的に沿ったご利用をお願い致します。
■お問い合せ先■
釧路商工会議所 総務課
釧路市大町1-1-1
電話 0154-41-4141