小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。

小規模企業共済法に基づいた制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

【特徴】

①廃業時または退職時に、共済金を受け取ることができます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選ぶことができます。
②共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
③掛金は全額所得控除となります。
④事業資金等の貸付制度が利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも、貸付を受けられます。

【加入できる方】

・常時使用する従業員数・組合員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社・企業組合・協業組合・農事組合法人等の役員の方。または、個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)。

【共済金の掛金】

・毎月の掛金は、最低1,000円から最高70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選択できます。また、加入後の増減額も可能(減額には一定の要件が必要となります)。
・掛金は預金口座振替での納付(申込時については、現金での納付となります)。

【節税の効果】単位:円

課税
される
所得
金額

加入前の税額

加入後の税額

加入後の節税額

所得税+住民税 掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円
掛金
月額1万円
掛金
月額3万円
掛金
月額7万円

200万

306,500

286,000

250,000

178,000

20,500

56,500

128,500

400万

776,500

740,500

668,500

538,500

36,000

108,000

238,000

600万

1,376,500

1,340,500

1,268,500

1,124,500

36,000

108,000

252,000

800万

2,008,000

1,968,400

1,889,200

1,730,800

39,600

118,800

277,200

1000万

2,768,000

2,716,400

2,613,200

2,406,800

51,600

154,800

361,200

※1 課税される所得金額とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2 節税額の計算については、中小機構のホームページの「加入シュミレーション」をご利用下さい。

【関連書類】

小規模企業共済制度パンフレット(PDF)

【関連ページ】

独立行政法人中小企業基盤整備機構小規模企業共済

【お問い合わせ】

釧路商工会議所地域振興部
〒085-0847
釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センター4階
TEL0154-41-4143
(受付時間)土日・祝日・年末年始を除く9:00~17:25

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