釧路商工会議所 定款 第2章(引用)
本商工会議所の地区内に引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業所(以下「営業所」という。)を有する商工業者は、本商工会議所の会員となることができる。
ただし、次に掲げるものであって、常議員会の承認を得た場合は、本商工会議所の会員となることができる。
(1) 本商工会議所の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
①協同組合
②信用金庫
③労働金庫
④公社
⑤経済関係団体
⑥医療法人
⑦社会福祉法人
⑧弁護士法人
⑨監査法人
⑩税理士法人
⑪特許業務法人
⑫産学連携、商工会議所事業等に関わる学校法人
⑬地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する社団法人
⑭地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する財団法人
⑮地域経済の振興等に資する中間法人
⑯まちづくり、教育・文化、医療・福祉等の活動を行う特定非営利活動法人
⑰観光資源等として地域経済の発展に貢献する宗教法人
(2) 本商工会議所の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人
①医師
②歯科医師
③助産師
④弁護士
⑤公認会計士
⑥司法書士
⑦税理士
⑧行政書士
⑨弁理士